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福祉用具購入費支給申請

ページID:0001132 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)

1.対象となる人

 介護保険の認定を受けている人
 ただし、介護保険施設に入所している人や入院中の人は対象になりません。

2.対象となる福祉用具の種類

  • 腰掛便座(便座の底上げ部材、水洗ポータブルトイレを含む)
  • 特殊尿器(自動排せつ処理装置の交換部品)
  • 入浴補助用具
    (入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、すのこ、入浴用介助ベルト)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 排泄予測支援機器                                                           

    ※R6年4月から福祉用具のうち、固定用スロープ歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉杖を除く)、多点杖は福祉用具相談員やケアマネジャーの提案を受け、利用者の意思決定で購入することができるようになりました。

3.購入できる店(特定福祉用具販売事業所)

 「特定福祉用具販売」の事業所として、県の指定を受けた店で購入してください。
 指定を受けていない事業所から購入した場合は、支給の対象になりません。

特定福祉用具販売事業所

事業所名

住所

電話番号

有限会社 マルイ

綾歌町岡田下565番地1

0877-86-3530

真鍋商事 株式会社

綾歌町栗熊東97番地

0877-86-2008

有限会社 大林モータース

飯山町下法軍寺638番地2

0877-98-2067

四国医療サービス 株式会社福祉事業部 丸亀営業所

田村町470番地1

0877-58-3670

有限会社 スマイル

飯野町東分2628番地1

0877-22-1886

セントケア りまいん 丸亀

土器町東七丁目457番地

0877-55-6730

ダスキンヘルスレント香川西ステーション

郡家町1822番地9 0877-35-8858

ケアショップハル

大手町1丁目4番32号 0877-25-4222

 市外の販売事業所は → 香川県介護サービス情報公表システム<外部リンク>から検索できます。

4.支給額について

  • 各年度(4月1日~翌年3月31日)ごとに支給限度基準額は10万円です。
  • 同一種目の福祉用具購入は年度をまたいでも原則1回限りです。
    ※ただし、該当福祉用具が破損した場合や用途・機能が著しく異なり、市が必要と認めるときは再度、購入することができます。

5.支給方法

  • 償還払い・・・いったん福祉用具を購入した費用の全額を被保険者が負担し、支給決定後、市高齢者支援課より購入費用の9割、8割又は7割を届出口座へ振込みます。受取口座は指定振込口座と公金受取口座を選択することができます。

  ※公金受取口座とは・・・被保険者本人が、マイナンバーカードを取得し、かつマイナポータル等で預貯金口座を登録している場合利用することができます。

  • 受領委任払い・・・被保険者が福祉用具購入費の自己負担分(1割、2割または3割分)のみを特定福祉用具販売事業所に支払い、事後申請審査後に残りの9割、8割または7割分を特定福祉用具販売事業所に支払います。

6.手続きの流れ

1)ケアマネジャーに相談

 担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談します。
 ※担当ケアマネジャーのいない方は、直接お店に相談してください。

2)福祉用具購入

 特定福祉用具販売事業所にて福祉用具を購入し、下記の書類を受け取ります。

★【購入時にお店から受領する書類】

  • 領収書原本(宛名は被保険者の氏名)
  • 該当商品のパンフレット又はカタログのコピー
    ※オーダーメイドされる商品は、見積書と設計図も添付してください。
  • 福祉用具サービス計画書(福祉用具専門相談員が作成)

3)支給申請

 市高齢者支援課へ福祉用具購入費支給申請書を提出します。   

 上記の★【購入時にお店から受領する書類】

  • ケアプラン・アセスメント(他のサービス利用している場合)
  • 受領委任払いに係る委任状も添付して下さい。(受領委任払いの場合のみ)                       

 ※詳しいことはこちら→福祉用具購入費支給申請の際の注意事項

 ※申請に必要な書類および申請書等の記入例をご確認ください。

4)審査・支給決定

 市で申請書類等の審査を行い、必要に応じ、補足資料の提出やお問合せをさせていただく場合があります。
 審査後、支給決定したものは、市より支給決定通知書を送付し、月末に届出口座に振込みします。

 ※振込みは申請書類の受付月(月末締切)の翌月末になります。

7.その他

  • 生活保護を受給されている方が福祉用具の購入をする場合
    購入前に福祉課(担当者)に相談しておいて下さい。
  • 「公益財団法人 テクノエイド協会」<外部リンク>
    ⇒福祉用具の情報がいろいろ載っていますので、参考にしてください。