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※警察署等とは・・・警察、配偶者暴力相談支援センター等
DV(配偶者等からの暴力)相談窓口についてはこちらをご覧ください。
主な届出の名称 |
届出の期間 |
届出をする人 |
届出に必要なもの |
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転入届 |
市内に転入した日から14日以内 |
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前住所地で発行された転出証明書、住基カード(所有者のみ)、マイナンバーカード(所有者のみ)、在留カード(外国人の方) |
転出届 |
市外へ転出する前にあらかじめ |
国民健康保険被保険者証、印鑑登録証、各種医療資格者証 |
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転居届 |
転居した日から14日以内 |
国民健康保険被保険者証(加入者のみ)、住基カード(所有者のみ)、マイナンバーカード(所有者のみ)、在留カード(外国人の方) |
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変更届※ |
変更した日から14日以内 | 国民健康保険被保険者証 (加入者のみ) |
※上記の届出をする際は届出人の本人確認できる資料(マイナンバーカード・免許証・保険証など)が必要です。資料がない場合も届出はできますが、口頭での質問や後日文書でのお知らせをさせていただきます。
※「変更届」は、世帯主を変えたり、世帯を分離・合併したりするときの届出です。
転出届は郵送でもできます。郵送での転出をご希望の場合は、下記のものを同封して、市民課へ郵送してください。
(1)転出証明書請求書
転出証明書(郵送依頼) [PDFファイル/101KB]
転出証明書(郵送依頼)※マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方 [PDFファイル/106KB]
申請書をダウンロードできない場合は、必要事項の記入が出来ていれば手書きの申請書でも構いません。
(2)官公庁署発行の本人確認書類のコピー
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、保険証など)
(3)返信用封筒(マイナンバーカードを利用した転出届の場合は、不要です)
新住所を記入した返信用封筒に84円切手(速達の場合は374円切手)を貼付したもの
送付先は
〒763-8501 香川県丸亀市大手町二丁目4番21号
丸亀市役所 市民課
丸亀市から他の市町村に引越しする場合、郵便または窓口でマイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードを利用した転出の届出をおこなうことにより、転出証明書の交付を受けることなく、引越し先の市区町村でそのカードを利用して転入の届出をおこなうことができます。
マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードを利用した転出証明書申請用紙(郵送用)[PDFファイル/106KB]
お持ちのカードの継続利用の手続きをすることによって、転入先においても引き続きカードを利用することができます。ただし、海外転出する場合は除きます。
市民課 Tel:0877-24-8810
綾歌市民総合センター市民生活担当 Tel:0877-86-5510
飯山市民総合センター市民生活担当 Tel:0877-98-7953
本島市民センター Tel:0877-27-3222
広島市民センター Tel:0877-29-2030