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住民登録に関する届出

ページID:0001756 更新日:2024年1月24日更新 印刷ページ表示

住民登録は正しく行われていますか?

  • 住民登録は、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、国民健康保険、国民年金、児童手当など各種行政サービスの基礎となっています。
  • お住まいの市区町村で、行政サービスを確実に受けられるようにするために、引っ越しなどにより住所を移した方は、なるべく早めに住民登録の届出を行って下さい。
  • また、現住所で住民登録をしていない方や登録が抹消されたままの方は、正しい住民登録が必要となります。

家庭内暴力(DV)の被害者の方を保護するため、住民基本台帳の閲覧等の制限ができます。

  • DV被害者の方については、警察署等に相談を行った上で、お住まいの市区町村に対して支援措置の実施を申し出ることにより、加害者である配偶者等による住民基本台帳の一部の写しの閲覧や住民票の写しの交付等について、制限を設けることとしています。
  • 転出先で住民登録を行ったとしても、市区町村に支援措置の実施を申し出ることにより、転出先の住所等が加害者である配偶者等に明らかになることはありません。
  • 支援措置を受けるための手続きの流れは、以下のようになります。
    1. DV被害者→警察署等
      • DV被害の相談
      • 支援措置申出書の提出
    2. 警察署等→DV被害者
      申出書に警察署等の意見を附して被害者に交付
    3. DV被害者→市区町村
      • 警察署等の意見を附した申出書により支援措置の申出
        ​↓
      • 必要に応じて警察署等に確認
      • DV被害者に対して支援開始の連絡
      • 関係市区町村への申出書転送

※警察署等とは・・・警察、配偶者暴力相談支援センター等

DV(配偶者等からの暴力)相談窓口についてはこちらをご覧ください。

各種届出

主な届出の名称

届出の期間

届出をする人

届出に必要なもの

転入届
(市外から丸亀市に異動するとき)

市内に転入した日から14日以内

前住所地で発行された転出証明書、住基カード(所有者のみ)、マイナンバーカード(所有者のみ)、在留カード(外国人の方)
転入にともなう窓口案内はこちら[PDFファイル/205KB]

国外転入届

(国外から丸亀市に異動するとき)

 

入国日から14日以内

【共通】

・異動者全員分のパスポート(入国日を確認させていただきます。)

※空港の場所によっては顔認証ゲート利用による入国や自動化ゲートによる入国の場合があります。その場合、パスポートに出入国のスタンプが押されません。税関検査前までに顔認証ゲート後方に待機する職員または各審査場事務室の職員にスタンプが必要なことを伝えていただくと、スタンプが押されます。

※出入国スタンプが押されていない場合は航空券の半券等、入国日の分かるものをご持参ください。

※出入国の年月日の確認ができない場合、法務局への出入国記録開示請求手続きが必要になる場合があります。(相当の日数が必要)

・マイナンバーカード(以前作成されている方)

・基礎年金番号の分かるもの(紛失等の場合も手続きできます。)

【日本国籍の方】

・異動者全員分の記載のある戸籍謄(抄)本または戸籍の全部(個人)事項証明書

・異動者全員分の記載のある戸籍の附票の写し

※丸亀市に本籍がある方は必要ありません。

【外国籍の方】

・在留カード

 

転出届
(丸亀市から市外に異動するとき)

市外へ転出する前にあらかじめ
(転出する日の14日前から受付できます。)

国民健康保険被保険者証、印鑑登録証、各種医療資格者証
※上記該当するものがあればお持ち下さい。紛失している等の場合でも手続きはできます。

国外転出届

(丸亀市から海外に異動するとき)

国外転出するまえあらかじめ

(転出する日の14日前から受付できます。)

国民健康保険被保険者証、印鑑登録証、各種医療資格者証、マイナンバーカード(転出により廃止となります。)、基礎年金番号の分かるもの
※上記該当するものがあればお持ち下さい。紛失している等の場合でも手続きはできます。

 

転居届
(丸亀市内での異動)

転居した日から14日以内

国民健康保険被保険者証(加入者のみ)、住基カード(所有者のみ)、マイナンバーカード(所有者のみ)、在留カード(外国人の方)

変更届※

変更した日から14日以内 国民健康保険被保険者証
(加入者のみ)

※上記の届出をする際は届出人の本人確認できる資料(マイナンバーカード・免許証・保険証など)が必要です。資料がない場合も届出はできますが、口頭での質問や後日文書でのお知らせをさせていただきます。
※「変更届」は、世帯主を変えたり、世帯を分離・合併したりするときの届出です。

 

郵送による転出届出

転出届は郵送でもできます。郵送での転出をご希望の場合は、下記のものを同封して、市民課へ郵送してください。

(1)転出証明書請求書
転出証明書(郵送依頼) [PDFファイル/101KB]
転出証明書(郵送依頼)※マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方 [PDFファイル/106KB]
申請書をダウンロードできない場合は、必要事項の記入が出来ていれば手書きの申請書でも構いません。
(2)官公庁署発行の本人確認書類のコピー
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、保険証など)
(3)返信用封筒(マイナンバーカードを利用した転出届の場合は、不要です)
新住所を記入した返信用封筒に84円切手(速達の場合は374円切手)を貼付したもの

送付先は
〒763-8501 香川県丸亀市大手町二丁目4番21号
丸亀市役所 市民課 

マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードを利用した転入・転出

転入届の特例

丸亀市から他の市町村に引越しする場合、郵便または窓口でマイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードを利用した転出の届出をおこなうことにより、転出証明書の交付を受けることなく、引越し先の市区町村でそのカードを利用して転入の届出をおこなうことができます。

  • 本人または同時に転出する世帯員がカードの交付を受けていれば届出ができます。通常の転出届と同じく、窓口もしくは郵送による届出をしてください。
  • 「転出証明書」は発行されません。転入先へはマイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードを必ずお持ちいただき、暗証番号の入力が必要です。
  • 転入先で届出をする際は、住み始めた日から14日以内に、さらにその日が転出予定日から30日以内でないと届出できません。それを過ぎると、カードは廃止となり、紙の転出証明書の再発行が必要です。

マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードを利用した転出証明書申請用紙(郵送用)[PDFファイル/106KB]

マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードの継続利用するために

お持ちのカードの継続利用の手続きをすることによって、転入先においても引き続きカードを利用することができます。ただし、海外転出する場合は除きます。

  • 引っ越しした日から14日以内、もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日に必ず転入届をしてください。それを過ぎると、マイナンバーカード(個人番号カード)や住基カードは失効となります。
  • 転入手続きをした日から90日を過ぎると継続利用できなくなります。
  • 暗証番号がわからない場合は、暗証番号の再設定をすることで、カードの継続利用ができます。

お問い合わせは

市民課 Tel:0877-24-8810
綾歌市民総合センター市民生活担当 Tel:0877-86-5510
飯山市民総合センター市民生活担当 Tel:0877-98-7953
本島市民センター Tel:0877-27-3222
広島市民センター Tel:0877-29-2030

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