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農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方まずは、農業委員会へご相談ください!
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の貸借等については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
毎月5日(土曜日・日曜日・祝日の場合は前日)
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
該当するものをクリックしてください。
農業委員会事務局 Tel:(0877)24-8826
農業委員会綾歌分室 Tel:(0877)86-5516
農業委員会飯山分室 Tel:(0877)98-7957
相続等による農地の権利取得の届出
(農地法第3条の3第1項の規定による届出書)
相続(遺産分割及び包括遺贈を含む。)、法人の合併・分割、時効取得など。農地法の許可を得ないで農地に関する権利を取得した場合、農業委員会への届出が必要になりました。
農地等についての権利を取得したことを知った時からおおむね10か月以内に届出書を提出してください。
農地法第3条の3第1項の規定による届出書 [Wordファイル/33KB]
上記届出書(記載例)[Wordファイル/52KB]
農業委員会事務局 Tel:(0877)24-8826
農業委員会綾歌分室 Tel:(0877)86-5516
農業委員会飯山分室 Tel:(0877)98-7957