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農地の権利移動(農地法第3条)

ページID:0001869 更新日:2024年10月2日更新 印刷ページ表示

農地の売買、贈与、貸借等をする場合(農地法第3条第1項)

農地の売買、贈与、貸借などをする場合には、農業委員会に農地法第3条第1項に基づく申請をし、許可を得る必要があります。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

 なお、農地の貸借等については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

許可要件

許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。(詳しくは、丸亀市農地法第3条第1項の許可に係る審査基準 [PDFファイル/673KB]をご覧ください。)

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  • 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
  • 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

申請書等の提出期限

 毎月5日(休日等の場合は、直前の平日)までに提出ください。毎月20日(休日等の場合は、直前の平日)の農業委員会総会にて審議します。

申請書様式等

(申請から許可までの流れ)

 (丸亀市農地法第3条関係事務処理要領 [PDFファイル/636KB]に基づき、事務処理を行っています。)

申請書記入マニュアル 及び 申請内容別必要添付書類一覧)

(申請書等様式)

相続等により農地の権利を取得した場合(農地法第3条の3)

相続(遺産分割及び包括遺贈を含む。)、法人の合併・分割、時効取得など、農地法第3条第1項の許可対象原因となっていないまたは許可が不要な農地等の権利取得時には、農業委員会への届出が必要です。

農地等についての権利を取得したことを知った時からおおむね10か月以内に届出書を提出してください。​

届出書等様式

 農地法第3条の3第1項の規定による届出書 [Wordファイル/33KB] ※記載例 [Wordファイル/44KB]

お問い合わせ先

農業委員会事務局 Tel:(0877)24-8826
農業委員会綾歌分室 Tel:(0877)86-5516
農業委員会飯山分室 Tel:(0877)98-7957

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