ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > ライフステージで探す > 農地の権利移動(農地法第3条)

本文

農地の権利移動(農地法第3条)

ページID:0001869 更新日:2023年9月18日更新 印刷ページ表示

農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)

 農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方まずは、農業委員会へご相談ください!

 農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

 なお、農地の貸借等については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

申請締め切り日

毎月5日(土曜日・日曜日・祝日の場合は前日)

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  • 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
  • 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

 

 

 

※具体的な申請方法や申請書の記入方法等については以下を参考にしてください。

【申請から許可までの流れ】[PDFファイル/114KB]

申請書及び添付書類

該当するものをクリックしてください。

申請書記入マニュアル[Wordファイル/189KB]

添付書類一覧[PDFファイル/209KB]

必要書類チェックリスト[PDFファイル/224KB]

参考

お問い合わせ先

農業委員会事務局 Tel:(0877)24-8826
農業委員会綾歌分室 Tel:(0877)86-5516
農業委員会飯山分室 Tel:(0877)98-7957

相続等による農地の権利取得の届出
(農地法第3条の3第1項の規定による届出書)

 相続(遺産分割及び包括遺贈を含む。)、法人の合併・分割、時効取得など。農地法の許可を得ないで農地に関する権利を取得した場合、農業委員会への届出が必要になりました。

 農地等についての権利を取得したことを知った時からおおむね10か月以内に届出書を提出してください。

農地法第3条の3第1項の規定による届出書 [Wordファイル/33KB]
上記届出書(記載例)[Wordファイル/52KB]

お問い合わせ先

農業委員会事務局 Tel:(0877)24-8826
農業委員会綾歌分室 Tel:(0877)86-5516
農業委員会飯山分室 Tel:(0877)98-7957

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)