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介護サービスの利用方法

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002551 更新日:2023年4月26日更新 印刷ページ表示

介護保険

 平成12年度から始まった介護保険制度。介護を社会全体で支えるために作られた制度で、40歳以上の人が加入者となり、納めていただいた介護保険料等で運営しています。

1.要介護・要支援認定の申請ができる方

  • 第1号被保険者(65歳以上の方)
    原因を問わず、日常生活を送るために介護や支援が必要な人
  • 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)
    特定疾病が原因で、日常生活に介護や支援が必要な人

16種類の特定疾病

  1. がん末期
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

2.介護サービスを利用する手順

1)申請

 介護サービスを利用するためには、市に申請して要介護認定を受けることが必要です。
申請は高齢者支援課に本人・家族等が来庁していただくか、電話でもご相談を受付しております。
申請の際には、「介護保険被保険者証(65歳以上の方のみ)と「医療保険被保険者証(保険証)」が必要です。
申請書は受付時にお渡しします。

1)申請の画像

2)訪問調査と主治医の意見書

訪問調査

 高齢者支援課に申請すると、市の介護認定調査員が自宅等を訪問し、心身の状況について本人や家族等から聞き取り調査を行います。申請受付をした際に訪問調査の日時や場所、立会人(調査時に同席する方)についてもお伺いしますのでよろしくお願いいたします。
 ※訪問調査は平日に自宅、病院等、本人の現在生活している場所にて行い、1時間程度かかります。
 日頃の生活状況がわかる家族等に同席してもらう場合もあります。

主治医の意見書

 申請時または訪問調査時に「主治医意見書」をお渡ししますので、医療機関へ持参してください。
主治医が記入後、高齢者支援課まで返送してくれます。なお「主治医意見書」作成に要する費用は介護保険から負担しますので、自己負担はありません。
※丸亀市では主治医の意見書を医療機関に備えておりませんので、まずは市へご連絡ください。

3)審査・判定

 訪問調査の結果と主治医意見書の一部項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
一次判定や主治医意見書をもとに介護認定審査会(医療、保健、福祉の専門家の合議体)にて審査をいたします。

4)認定・通知

 要介護状態区分が記載された「認定結果通知書」と「被保険者証」を市高齢者支援課より郵送いたします。申請から結果通知まで通常1ケ月程度かかります。

5)サービス利用の手順

負担割合証

 要介護・要支援認定を受けた方には、利用者の負担割合(1割、2割または3割)を示す証明書(負担割合証)が発行されます。
 介護保険被保険者証とともに介護サービスを利用するときに必要になりますので、必ず2枚一緒に保管し利用するサービス事業者や施設へご提出ください。

負担割合証の画像

在宅でサービスを受ける方

 要介護1~5(または要支援1~2)に認定されると、居宅サービス利用希望者は限度額の範囲内で居宅サービス計画(ケアプラン)を作成した後、介護サービスを利用することができます。
 居宅介護支援事業者を選び、ケアプラン作成を依頼しましょう。本人・家族等と担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談し、サービスの種類や回数を決めます。
※医療機関に入院中(介護療養型医療施設を除く)の方は、介護サービスを利用することができません。

介護保険施設に入所したい方

 施設に入所(入居)してサービスを受けたい方は、希望する施設に直接入所(入居)申込が必要です。
市外の施設等は香川県介護サービス情報公表システム<外部リンク>から検索できます。

3.介護保険指定事業者検索等に関するリンク

3.介護保険指定事業者検索等に関するリンクの画像