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平成12年度から始まった介護保険制度。介護を社会全体で支えるために作られた制度で、40歳以上の人が加入者となり、納めていただいた介護保険料等で運営しています。
介護サービスを利用するためには、市に申請して要介護認定を受けることが必要です。
申請は高齢者支援課に本人・家族等が来庁していただくか、電話でもご相談を受付しております。
申請の際には、「介護保険被保険者証」(65歳以上の方のみ)と「医療保険被保険者証(保険証)」が必要です。
申請書は受付時にお渡しします。
高齢者支援課に申請すると、市の介護認定調査員が自宅等を訪問し、心身の状況について本人や家族等から聞き取り調査を行います。申請受付をした際に訪問調査の日時や場所、立会人(調査時に同席する方)についてもお伺いしますのでよろしくお願いいたします。
※訪問調査は平日に自宅、病院等、本人の現在生活している場所にて行い、1時間程度かかります。
日頃の生活状況がわかる家族等に同席してもらう場合もあります。
申請時または訪問調査時に「主治医意見書」をお渡ししますので、医療機関へ持参してください。
主治医が記入後、高齢者支援課まで返送してくれます。なお「主治医意見書」作成に要する費用は介護保険から負担しますので、自己負担はありません。
※丸亀市では主治医の意見書を医療機関に備えておりませんので、まずは市へご連絡ください。
訪問調査の結果と主治医意見書の一部項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
一次判定や主治医意見書をもとに介護認定審査会(医療、保健、福祉の専門家の合議体)にて審査をいたします。
要介護状態区分が記載された「認定結果通知書」と「被保険者証」を市高齢者支援課より郵送いたします。申請から結果通知まで通常1ケ月程度かかります。
要介護・要支援認定を受けた方には、利用者の負担割合(1割、2割または3割)を示す証明書(負担割合証)が発行されます。
介護保険被保険者証とともに介護サービスを利用するときに必要になりますので、必ず2枚一緒に保管し利用するサービス事業者や施設へご提出ください。
要介護1~5(または要支援1~2)に認定されると、居宅サービス利用希望者は限度額の範囲内で居宅サービス計画(ケアプラン)を作成した後、介護サービスを利用することができます。
居宅介護支援事業者を選び、ケアプラン作成を依頼しましょう。本人・家族等と担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談し、サービスの種類や回数を決めます。
※医療機関に入院中(介護療養型医療施設を除く)の方は、介護サービスを利用することができません。
施設に入所(入居)してサービスを受けたい方は、希望する施設に直接入所(入居)申込が必要です。
市外の施設等は香川県介護サービス情報公表システム<外部リンク>から検索できます。