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農地の生前一括贈与を受けた場合の贈与税、または農地を相続、遺贈により取得した場合の相続税について、それぞれ納税猶予の特例制度が設けられています。(詳しい内容は、「贈与税納税猶予制度」、「相続税納税猶予制度」の項目に掲載しています。)贈与税・相続税の申告に際し、猶予の特例を受けるためには、農業委員会が交付する「納税猶予に関する適格者証明書」を添付しなければなりません。適格者証明願の申請があったときは、農業委員会が適格審査や現地調査を行い、適格者であると認められる場合に証明書を交付いたします。申請の受付は随時行っており、証明書の交付は受付時からおおよそ3日~1週間程度が目安となります。なお贈与税、相続税の申告先、問い合わせ先は、「丸亀税務署資産課税部門、電話0877-23-2225」になります。
証明願の提出は2部です。添付書類として〔別表〕の「特例適用農地等の明細書」及び丸亀市役所税務課が交付する「土地・家屋名寄台帳(兼)課税台帳」(添付書類はそれぞれ1部)をつけてください。
また猶予の特例の適用を受けられた方は、3年ごとに税務署もしくは県税事務所から、猶予継続申請についての通知があり、その場合農業委員会が交付する「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」の添付を必要とする場合があります。証明願の申請があったときは、農業委員会が適格審査や現地調査を行い、引き続き適格者であると認められる場合に証明書を交付いたします。申請の受付は随時行っており、証明書の交付は受付時からおおよそ3日~1週間程度が目安となります。なお贈与税、相続税の申告先、問い合わせ先は、「丸亀税務署資産課税部門、電話0877-23-2225」になります。
証明願の提出は2部です。〔別表〕の「特例適用農地等の明細書」(上記の「納税猶予に関する適格者証明願」内の様式を使用)を添付してください。
農業委員会事務局 Tel:(0877)24-8826
農業委員会綾歌分室 Tel:(0877)86-5516
農業委員会飯山分室 Tel:(0877)98-7957