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農地改良届

ページID:0029103 更新日:2024年10月18日更新 印刷ページ表示

届出が必要な改良

農地の形質変更を伴う農地改良を行う場合は農業委員会に届出が必要となります。
ただし、10a未満の形質変更行為の場合は届出の必要はありません。
土地改良事業や転用許可等に基づく形質変更の場合も届出の必要はありません。
(転用申請等が必要になります。)
農地改良届の提出があったときは、農業委員会が丸亀市農地改良に係る事務処理要領[Wordファイル/26KB]に基づき、受理、審査を行います。

申請書等の提出期限

 毎月5日(休日等の場合は、直前の平日)までに提出ください。毎月20日(休日等の場合は、直前の平日)の農業委員会総会にて審査します。

申請書様式

申請書の提出は1部です。(受理通知書交付用としてかがみのみ2部提出)

お問い合わせ先

農業委員会事務局 Tel:(0877)24-8826
農業委員会綾歌分室 Tel:(0877)86-5516
農業委員会飯山分室 Tel:(0877)98-7957