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丸亀農業振興地域整備計画(農振除外申請・様式)について

ページID:0003276 更新日:2022年12月23日更新 印刷ページ表示

農業振興地域整備計画変更申出(農振除外申請)は、農用地区域内の土地が農振除外の要件すべてを満たし、除外後は直ちに農地転用申請が行われることが確実なときのみ、申出することができます。

農振除外の要件

  1. 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。(法第13条第2項第1号)
  2. 農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。(法第13条第2項第2号)
  3. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。(法第13条第2項第3号)
  4. 担い手等、農地の利用集積に支障を及ぼさないこと。(法第13条第2項第4号)
  5. 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。(法第13条第2項第5号)
  6. 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過している土地であること。(法第13条第2項第6号)

農用地区域の確認は『農用地照会票』に示した記載項目によりFax、窓口、E-mail(nosei-t@city.marugame.lg.jp)にて照会できます。
農用地照会票〔エクセル様式〕 [Excelファイル/15KB]

その他の注意事項
他法令に基づく許認可
農地法に基づく農地転用、都市計画法等に基づく開発行為の許可等の他法令に基づく許認可が得られる見込みがあること。

農業振興地域整備計画変更申出書(農振除外申請)の通常の受付月等は下記のとおりです。

農地転用をお考えの皆さんへ(令和7年4月~) *地域計画策定に伴い事前申請が必要です。 ➡詳しくはこちら(リンク)

区分

受付月

変更後の用途が農業の用に供するもの
(農家住宅、分家住宅、農業用倉庫、納屋) 等

4、6、8、10、12、2月

変更後の用途が事業の用に供するもの
(分譲住宅、賃貸住宅、資材置場、店舗、駐車場) 等

 

4、8、12月

※受付締切日は、1日です。但し、締切日が土曜日・日曜日・祝日の場合は前日になります。

変更申出書(農振除外申請)の様式等

1-1 第2号様式(申出書)[Wordファイル/19KB]
1-2 別紙様式1(自己住宅等利用計画書)[Wordファイル/20KB]
1-3 別紙様式2(事業計画書)[Wordファイル/21KB]
2 所有地一覧表[Excelファイル/18KB]
3 候補地の比較検討表[Excelファイル/35KB]
4 意見書(土地改良区等)[Excelファイル/19KB]

関係文書

5 記載上の注意事項 [Excelファイル/38KB]
6 比較検討のフロー[Excelファイル/21KB]

申請書に添付する書類は、記載上の注意事項をご確認ください。