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特定施設とは,事業場等の製造工程等で人の健康や生活環境に被害の生ずるおそれのあるものを含んだ汚水を排出する施設として,水質汚濁防止法施行令別表第1,およびダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2で定められた施設です。
特定施設〔旅館業の用に供するちゅう房施設、洗濯施設、入浴施設(温泉を利用するものを除く。)は含まれない。〕を設置して、公共下水道を使用するものは、届出が必要です。
法律の改正に伴い、届出書及び申請書の押印が不要となりました。
電子メールでの提出を希望される場合は、担当部署へ連絡をお願いします。
公共下水道を使用する者が特定施設(特定施設番号66の3を除く)を設置して公共下水道を使用するとき
届出期限 特定施設を設置しようとする60日前まで 実施制限期間短縮あり
提出部数 2部(1部は、受理書とともに控えとしてお返しします)※流域関連公共下水道の場合は3部
ダウンロード 特定施設設置届出書 [Wordファイル/33KB]
公共下水道に下水を排除している事業場に既に設置されている施設が新たに特定施設に指定されたとき
届出期限 この施設が特定施設になった日から30日以内
提出部数 1部 ※電子メール(PDFファイル)での提出可
ダウンロード 特定施設使用届出書 [Wordファイル/30KB]
従来特定事業場から公共用水域に排出していたものが公共下水道を使用することとなったとき
届出期限 公共下水道を使用することとなった日から30日以内
提出部数 1部 ※電子メール(PDFファイル)での提出可
ダウンロード 特定施設使用届出書 [Wordファイル/30KB]
特定施設設置届出書または特定施設使用届出書を届出済みの特定事業場が特定施設の構造,使用の方法,汚水の処理の方法,下水の量および水質,用水および排水の系統を変更しようとするとき
届出期限 特定施設の構造等の変更をしようとする60日前まで 実施制限期間短縮あり
提出部数 2部(1部は、受理書とともに控えとしてお返しします)※流域関連公共下水道の場合は3部
ダウンロード 特定施設構造等変更届出書 [Wordファイル/33KB]
特定施設構造等変更届出書 [PDFファイル/195KB]
届出期限 変更の日から30日以内
提出部数 1部 ※電子メール(PDFファイル)での提出可
ダウンロード 氏名変更等届出書 [Wordファイル/16KB]
届出済みの特定施設の使用を廃止したとき
届出期限 使用廃止の日から30日以内
提出部数 1部 ※電子メール(PDFファイル)での提出可
ダウンロード 特定施設使用廃止届出書 [Wordファイル/17KB]
届出期限 承継があった日から30日以内
提出部数 1部 ※電子メール(PDFファイル)での提出可
ダウンロード 承継届出書 [Wordファイル/20KB]
届出者が正当な理由で実施制限期間の短縮を希望するとき
提出部数 2部(1部は、控えとしてお返しします)※流域関連公共下水道の場合は3部
ダウンロード 実施制限期間短縮申請書 [Wordファイル/18KB]