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特定施設に関する届出について(下水道法)

6 安全な水とトイレを世界中に12 つくる責任 つかう責任
ページID:0001854 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

 特定施設とは,事業場等の製造工程等で人の健康や生活環境に被害の生ずるおそれのあるものを含んだ汚水を排出する施設として,水質汚濁防止法施行令別表第1,およびダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2で定められた施設です。
 特定施設〔旅館業の用に供するちゅう房施設、洗濯施設、入浴施設(温泉を利用するものを除く。)は含まれない。〕を設置して、公共下水道を使用するものは、届出が必要です。
 法律の改正に伴い、届出書及び申請書の押印が不要となりました。

特定施設設置届出書(下水道法第12条の3第1項)

 公共下水道を使用する者が特定施設(特定施設番号66の3を除く)を設置して公共下水道を使用するとき

  1. 既に公共下水道を使用している事業場が新たに特定施設を設置しようとする場合
  2. 特定施設を既に設置している事業場が新たに別個の特定施設を設置しようとする場合
  3. 既に設置している特定施設の使用を廃止して新しい特定施設を設置しようとする場合
  4. 特定施設のある事業場を設置して公共下水道を使用しようとする場合

届出期限 特定施設を設置しようとする60日前まで 実施制限期間短縮あり
提出部数 2部(1部は、受理書とともに控えとしてお返しします)
ダウンロード 特定施設設置届出書[Wordファイル/119KB]

特定施設使用届出書(下水道法第12条の3 第2項)

 公共下水道に下水を排除している事業場に既に設置されている施設が新たに特定施設に指定されたとき
届出期限 当該施設が特定施設になった日から30日以内
提出部数 2部(1部は、受理書とともに控えとしてお返しします)
ダウンロード 特定施設使用届出書[Wordファイル/118KB]

特定施設使用届出書(下水道法第12条の3 第3項)

 従来特定事業場から公共用水域に排出していたものが公共下水道を使用することとなったとき
届出期限 公共下水道を使用することとなった日から30日以内
提出部数 2部(1部は、受理書とともに控えとしてお返しします)
ダウンロード 特定施設使用届出書[Wordファイル/118KB]

特定施設の構造等変更届出書(下水道法第12条の4)

 特定施設設置届出書または特定施設使用届出書を届出済みの特定事業場が特定施設の構造,使用の方法,汚水の処理の方法,下水の量および水質,用水および排水の系統を変更しようとするとき
届出期限 特定施設の構造等の変更をしようとする60日前まで 実施制限期間短縮あり
提出部数 2部(1部は、受理書とともに控えとしてお返しします)
ダウンロード 特定施設の構造等変更届出書[Wordファイル/116KB]

氏名変更等届出書(下水道法第12条の7)

  1. 特定施設の届出に係る氏名,名称,住所,法人にあってはその代表者の氏名に変更があたっとき
  2. 工場または事業場の名称および所在地に変更があったとき

届出期限 変更の日から30日以内
提出部数 2部(1部は、控えとしてお返しします)
ダウンロード 氏名変更等届出書[Wordファイル/30KB]

特定施設使用廃止届出書(下水道法第12条の7)

 届出済みの特定施設の使用を廃止したとき
届出期限 使用廃止の日から30日以内
提出部数 2部(1部は、控えとしてお返しします)
ダウンロード 特定施設使用廃止届出書[Wordファイル/31KB]

承継届出書(下水道法第12条の8 第3項)

  1. 特定施設設置または使用の届出をした者から,特定施設を譲り受けまたは借り受けたとき
  2. 特定施設設置または使用の届出をした者について相続,合併または分割があったとき

届出期限 承継があった日から30日以内
提出部数 2部(1部は、控えとしてお返しします)
ダウンロード 承継届出書[Wordファイル/32KB]

実施制限期間短縮申請書

 届出者が正当な理由で実施制限期間の短縮を希望するとき
提出部数 2部(1部は、控えとしてお返しします)
ダウンロード 実施制限期間短縮申請書[Wordファイル/31KB]