本文
配偶者などからの暴力(DV)、ストーカー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為から被害者を保護するため、被害者からの申出により、相手方が住民基本台帳を閲覧したり、住民票や戸籍附票の交付を受けたりすることを制限します。
期間は、支援を決定した日から1年間です。
期間満了の1か月前から延長の申出を受け付けます。
支援措置を希望される場合は、市民課支援措置担当までご相談ください。
なお、支援を受けるためには、警察、配偶者暴力相談支援センター等の相談機関に相談が必要です。
相談機関の意見を聴取したうえで、支援を行います。
DV(配偶者等からの暴力)相談窓口についてはこちらをご覧ください。
主な届出の名称 |
届出の期間 |
届出をする人 |
届出に必要なもの |
---|---|---|---|
転入届 |
市内に転入した日から14日以内 |
|
前住所地で発行された転出証明書、住基カード(所有者のみ)、マイナンバーカード(所有者のみ)、在留カード(外国人の方) |
国外転入届 (国外から丸亀市に異動するとき)
|
入国日から14日以内 |
【共通】 ・異動者全員分のパスポート(入国日を確認させていただきます。) ※空港の場所によっては顔認証ゲート利用による入国や自動化ゲートによる入国の場合があります。その場合、パスポートに出入国のスタンプが押されません。税関検査前までに顔認証ゲート後方に待機する職員または各審査場事務室の職員にスタンプが必要なことを伝えていただくと、スタンプが押されます。 ※出入国スタンプが押されていない場合は航空券の半券等、入国日の分かるものをご用意ください。 ※出入国の年月日の確認ができない場合、法務局への出入国記録開示請求手続きが必要になる場合があります。(相当の日数が必要) ・マイナンバーカード(以前作成されている方) ・基礎年金番号の分かるもの(紛失等の場合も手続きできます。) 【日本国籍の方】 ・異動者全員分の記載のある戸籍謄(抄)本または戸籍の全部(個人)事項証明書 ・異動者全員分の記載のある戸籍の附票の写し ※丸亀市に本籍がある方は必要ありません。 【外国籍の方】 ・在留カード
|
|
転出届 |
市外へ転出する前にあらかじめ |
国民健康保険被保険者証または資格確認書、印鑑登録証、各種医療資格者証 |
|
国外転出届 (丸亀市から海外に異動するとき) |
国外転出するまえあらかじめ (転出する日の14日前から受付できます。) |
国民健康保険被保険者証または資格確認書、印鑑登録証、各種医療資格者証、マイナンバーカード、基礎年金番号の分かるもの
|
|
転居届 |
転居した日から14日以内 |
国民健康保険被保険者証または資格確認書(加入者のみ)、住基カード(所有者のみ)、マイナンバーカード(所有者のみ)、在留カード(外国人の方) |
|
変更届※ |
変更した日から14日以内 | 国民健康保険被保険者証または資格確認書 (加入者のみ) |
※上記の届出をする際は届出人の本人確認できる資料(マイナンバーカード・免許証・保険証または資格確認書など)が必要です。資料がない場合も届出はできますが、口頭での質問や後日文書でのお知らせをさせていただきます。
※「変更届」は、世帯主を変えたり、世帯を分離・合併したりするときの届出です。
転出届は郵送でもできます。ただし、郵送での転出手続きは、時間的余裕がないため窓口での手続きが困難だった場合等、すでに新しい住所地へ引越しされた場合に行ってください。
新住所地に住み始めた後での手続きとなるため、原則転出の取消しはできません。やむを得ない理由で取消しが必要な場合は、窓口までお越しいただくことになります。
郵送での転出をご希望の場合は、下記のものを同封して、市民課へ郵送してください。
(1)転出証明書請求書
転出証明書(郵送依頼) [PDFファイル/77KB]
転出証明書(郵送依頼)※マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方 [PDFファイル/106KB]
申請書をダウンロードできない場合は、必要事項の記入が出来ていれば手書きの申請書でも構いません。
(2)官公庁署発行の本人確認書類のコピー
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、保険証や資格確認書など)
(3)返信用封筒(マイナンバーカードを利用した転出届の場合は、不要です)
新住所を記入した返信用封筒に110円切手(速達の場合は410円切手)を貼付したもの
送付先は
〒763-8501 香川県丸亀市大手町二丁目4番21号
丸亀市役所 市民課
丸亀市から他の市町村に引越しする場合、郵便または窓口でマイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードを利用した転出の届出をおこなうことにより、転出証明書の交付を受けることなく、引越し先の市区町村でそのカードを利用して転入の届出をおこなうことができます。
マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードを利用した転出証明書申請用紙(郵送用)[PDFファイル/106KB]
お持ちのカードの継続利用の手続きをすることによって、転入先においても引き続きカードを利用することができます。
市民課 Tel:0877-24-8810
綾歌市民総合センター市民生活担当 Tel:0877-86-5510
飯山市民総合センター市民生活担当 Tel:0877-98-7953
本島市民センター Tel:0877-27-3222
広島市民センター Tel:0877-29-2030