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住民登録に関する届出

16 平和と公正をすべての人に
ページID:0026217 更新日:2024年5月17日更新 印刷ページ表示

住民登録は正しく行われていますか?

  • 住民登録は、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、国民健康保険、国民年金、児童手当など各種行政サービスの基礎となっています。
  • お住まいの市区町村で、行政サービスを確実に受けられるようにするために、引っ越しなどにより住所を移した方は、なるべく早めに住民登録の届出を行って下さい。
  • また、現住所で住民登録をしていない方や登録が抹消されたままの方は、正しい住民登録が必要となります。

家庭内暴力(DV)の被害者の方を保護するため、住民基本台帳の閲覧等の制限ができます。

配偶者などからの暴力(DV)、ストーカー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為から被害者を保護するため、被害者からの申出により、相手方が住民基本台帳を閲覧したり、住民票や戸籍附票の交付を受けたりすることを制限します。

 

申出できる人

  1. 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命または心身に危害を受けるおそれがある方
  2. ストーカー規制法第6条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方
  3. 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるものまたは監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方
  4. その他 上記 1 から 3 までに掲げるものに準ずる方

 

支援期間

期間は、支援を決定した日から1年間です。

期間満了の1か月前から延長の申出を受け付けます。

 

手続きの方法

支援措置を希望される場合は、市民課支援措置担当までご相談ください。
なお、支援を受けるためには、警察、配偶者暴力相談支援センター等の相談機関に相談が必要です。
相談機関の意見を聴取したうえで、支援を行います。

DV(配偶者等からの暴力)相談窓口についてはこちらをご覧ください。

 

各種届出

主な届出の名称

届出の期間

届出をする人

届出に必要なもの

転入届
(市外から丸亀市に異動するとき)

市内に転入した日から14日以内

前住所地で発行された転出証明書、住基カード(所有者のみ)、マイナンバーカード(所有者のみ)、在留カード(外国人の方)
転入にともなう窓口案内はこちら [PDFファイル/209KB]

国外転入届

(国外から丸亀市に異動するとき)

 

入国日から14日以内

【共通】

・異動者全員分のパスポート(入国日を確認させていただきます。)

※空港の場所によっては顔認証ゲート利用による入国や自動化ゲートによる入国の場合があります。その場合、パスポートに出入国のスタンプが押されません。税関検査前までに顔認証ゲート後方に待機する職員または各審査場事務室の職員にスタンプが必要なことを伝えていただくと、スタンプが押されます。

※出入国スタンプが押されていない場合は航空券の半券等、入国日の分かるものをご用意ください。

※出入国の年月日の確認ができない場合、法務局への出入国記録開示請求手続きが必要になる場合があります。(相当の日数が必要)

・マイナンバーカード(以前作成されている方)

・基礎年金番号の分かるもの(紛失等の場合も手続きできます。)

【日本国籍の方】

・異動者全員分の記載のある戸籍謄(抄)本または戸籍の全部(個人)事項証明書

・異動者全員分の記載のある戸籍の附票の写し

※丸亀市に本籍がある方は必要ありません。

【外国籍の方】

・在留カード

 

転出届
(丸亀市から市外に異動するとき)

市外へ転出する前にあらかじめ
(転出する日の14日前から受付できます。)

国民健康保険被保険者証、印鑑登録証、各種医療資格者証
※上記該当するものがあればお持ち下さい。紛失している等の場合でも手続きはできます。

国外転出届

(丸亀市から海外に異動するとき)

国外転出するまえあらかじめ

(転出する日の14日前から受付できます。)

国民健康保険被保険者証、印鑑登録証、各種医療資格者証、マイナンバーカード、基礎年金番号の分かるもの
※上記該当するものがあればお持ち下さい。紛失している等の場合でも手続きはできます。

 

転居届
(丸亀市内での異動)

転居した日から14日以内

国民健康保険被保険者証(加入者のみ)、住基カード(所有者のみ)、マイナンバーカード(所有者のみ)、在留カード(外国人の方)

変更届※

変更した日から14日以内 国民健康保険被保険者証
(加入者のみ)

※上記の届出をする際は届出人の本人確認できる資料(マイナンバーカード・免許証・保険証など)が必要です。資料がない場合も届出はできますが、口頭での質問や後日文書でのお知らせをさせていただきます。
※「変更届」は、世帯主を変えたり、世帯を分離・合併したりするときの届出です。

 

郵送による転出届出

転出届は郵送でもできます。郵送での転出をご希望の場合は、下記のものを同封して、市民課へ郵送してください。

(1)転出証明書請求書
転出証明書(郵送依頼) [PDFファイル/102KB]
転出証明書(郵送依頼)※マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方 [PDFファイル/106KB]
申請書をダウンロードできない場合は、必要事項の記入が出来ていれば手書きの申請書でも構いません。
(2)官公庁署発行の本人確認書類のコピー
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、保険証など)
(3)返信用封筒(マイナンバーカードを利用した転出届の場合は、不要です)
新住所を記入した返信用封筒に84円切手(速達の場合は374円切手)を貼付したもの

送付先は
〒763-8501 香川県丸亀市大手町二丁目4番21号
丸亀市役所 市民課 

マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードを利用した転入・転出

転入届の特例

丸亀市から他の市町村に引越しする場合、郵便または窓口でマイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードを利用した転出の届出をおこなうことにより、転出証明書の交付を受けることなく、引越し先の市区町村でそのカードを利用して転入の届出をおこなうことができます。

  • 本人または同時に転出する世帯員がカードの交付を受けていれば届出ができます。通常の転出届と同じく、窓口もしくは郵送による届出をしてください。
  • 「転出証明書」は発行されません。転入先へはマイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードを必ずお持ちいただき、暗証番号の入力が必要です。
  • 転入先で届出をする際は、住み始めた日から14日以内に、さらにその日が転出予定日から30日以内でないと届出できません。それを過ぎると、カードは廃止となり、紙の転出証明書の再発行が必要です。

マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードを利用した転出証明書申請用紙(郵送用)[PDFファイル/106KB]

マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードの継続利用するために

お持ちのカードの継続利用の手続きをすることによって、転入先においても引き続きカードを利用することができます。

  • 引っ越しした日から14日以内、もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日に必ず転入届をしてください。それを過ぎると、マイナンバーカード(個人番号カード)や住基カードは失効となります。
  • 転入手続きをした日から90日を過ぎると継続利用できなくなります。
  • 暗証番号がわからない場合は、暗証番号の再設定をすることで、カードの継続利用ができます。

お問い合わせは

市民課 Tel:0877-24-8810
綾歌市民総合センター市民生活担当 Tel:0877-86-5510
飯山市民総合センター市民生活担当 Tel:0877-98-7953
本島市民センター Tel:0877-27-3222
広島市民センター Tel:0877-29-2030

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