ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > ライフステージで探す > 母子健康手帳・母子保健ガイドブックの交付

本文

母子健康手帳・母子保健ガイドブックの交付

ページID:0002259 更新日:2024年4月2日更新 印刷ページ表示

 ~ご妊娠おめでとうございます~

医療機関で妊娠を確認したら早めに母子健康手帳を受けとりましょう

丸亀市母子健康手帳

母子健康手帳は、妊娠中の健康の記録や、お子さんの小学校入学までの健康状態や発育状況などを記録する大切な手帳です。転出・転入してもずっと同じものを使いますので、大切に保管しましょう。

発行については、妊娠期から子育て期にわたる母子保健サービス等の説明や面談に1時間程度お時間をいただきます。そのため、予約制とさせていただいております。ご理解とご協力をよろしくお願いします。

※また、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の開始により、原則として妊娠届出時にマイナンバーが必要となります。詳細は下記の「持ち物」欄をご覧ください。

 

母子健康手帳の交付を受けるときは・・・

 窓口では妊娠届出書 を記入していただきます。妊娠届出書は複写になっておりますので、窓口にてご記入ください。

交付日時の予約について

母子健康手帳の交付が予約制になりました。予約は「まるLouLou予約サービス(Webサイト)」<外部リンク>もしくは、丸亀市の子育て支援アプリ「子育てナビ まるLouLou」からできます。 
 交付場所は丸亀市役所 2階 健康課 窓口です。

まるLouLou予約サービス<外部リンク>

※綾歌保健福祉センターや飯山総合保健福祉センターで交付を希望される場合、電子予約サービスは対応しておりませんので、事前に健康課までご連絡ください。その際に交付日時をご相談させていただきます。​

持ち物

妊婦本人からの届出の場合(1、2、3のいずれかが必要)

1.個人番号カード

2.通知カード
 +
 公的機関発行の身分証明書(写真付き)1点
 《例:運転免許証、パスポート など》

3.通知カード
 +
 官公庁から発行され、または発給された書類で、個人識別事項(氏名及び生年月日、住所の記載のあるもの2点
 《例:健康保険証、年金手帳、社員証、預金通帳 など》

 

代理人からの届出の場合(4、5のいずれかが必要)

4.妊婦本人の個人番号または通知カードの写し
 +
 委任状
 +
 代理人の公的機関発行の身分証明書(写真付き)1点
 《例:運転免許証、パスポート など》

5.妊婦本人の個人番号または通知カードの写し
 +
 委任状
 +
 代理人の官公庁から発行され、または発給された書類で、個人識別事項(氏名及び生年月日、住所の記載のあるもの2点
 《例:健康保険証、年金手帳、社員証、預金通帳 など》

委任状はこちら[PDFファイル/143KB]

交付されるもの

 

丸亀市へ転入された方は・・・

  転入前の自治体で発行されていた各種受診券は使うことができません。丸亀市の受診券と交換いたしますので、お手元にある受診券と母子手帳、身分証明書をお持ちの上、健康課までお越しください。

こんなときはどうしたらいい・・・?

Q母子健康手帳が紛失、破れるなどして使用できなくなりました。再交付は可能ですか?
A.再交付可能です。健康課窓口へお越しください。

Q妊娠届出後、双生児(双子)以上の子どもが生まれることが分かりました。手続きは必要ですか?
A.健康課窓口へお越しください。
 お子さん一人につき、母子健康手帳を1冊ずつ、妊婦健康診査受診票、乳児一般健康診査受診票を追加交付します。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)