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~ご妊娠おめでとうございます~
医療機関で妊娠を確認したら早めに母子健康手帳を受けとりましょう
母子健康手帳は、妊娠中の健康の記録や、お子さんの小学校入学までの健康状態や発育状況などを記録する大切な手帳です。
母子健康手帳は転出・転入してもずっと同じものを使いますので、大切に保管しましょう。
※また、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の開始により、原則として妊娠届出時にマイナンバーが必要となります。詳細は下記の「持ち物」欄をご覧ください。
なお、母子健康手帳の発行については、妊娠期から子育て期にわたる母子保健サービス等の説明のため、1時間程度お時間をいただきます。
丸亀市役所 2階 健康課 で交付いたします。(平日8時30分~17時15分)
※綾歌保健福祉センターや飯山総合保健福祉センターで交付を希望される方は、事前に健康課(Tel:0877-24-8806)までご連絡ください。その際に交付日時をご相談させていただきます。
持ち物 |
妊婦本人からの届出の場合(1、2、3のいずれかが必要) 1.個人番号カード 2.通知カード 3.通知カード 代理人からの届出の場合(4、5のいずれかが必要) 4.妊婦本人の個人番号又は通知カードの写し 5.妊婦本人の個人番号又は通知カードの写し ※窓口では「妊娠届出書[PDFファイル/361KB]」に必要事項を記入していただきます。この妊娠届出書は見本です。原本は、複写になっておりますので、窓口にてご記入ください。 |
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交付されるもの |
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転入前の自治体で発行されていた各種受診券は使うことができません。丸亀市の受診券と交換いたしますので、お手元にある受診券と母子手帳、身分証明書を持参の上、健康課までお越しください。
Q.母子健康手帳が紛失、破れるなどして使用できなくなりました。再交付は可能ですか?
A.再交付可能です。健康課窓口へお越しください。
Q.妊娠届出後、双生児(双子)以上の子どもが生まれることが分かりました。手続きは必要ですか?
A.健康課窓口へお越しください。
お子さん一人につき、母子健康手帳を1冊ずつ、妊婦健康診査受診票、乳児一般健康診査受診票を追加交付します。