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市営墓地を使用している人が、次の事項に該当した場合は申請や届出が必要です。
市営墓地の使用者が死亡したときは、祭祀の主宰者(死亡届出人や葬儀や法事を主宰するなどした人、もしくは墓地の維持や管理をしている人)は、墳墓の使用承継許可の申請をしてください。
(前使用者の墳墓使用許可証と、死体埋火葬許可証などの提出書類が届出に必要です。)
※青ノ山墓地公園のみ
青ノ山墓地公園墳墓使用承継許可申請書ダウンロードリンク[Wordファイル/36KB]
※青ノ山墓地公園以外の墓地
その他の墓地の墳墓使用承継許可申請書ダウンロードリンク[Wordファイル/36KB]
市営墓地で墓石などを新たに設置しようとするとき、または改修や撤去などの工事をしようとするときは、必ず墳墓工事許可の申請をしてください。
灯篭や霊標(墓誌・法名碑ともいう)などを設置したり、棹石などの磨き直しや字彫りなどのために墓石を運び出す場合も工事の許可申請が必要ですので、忘れずに墳墓工事許可の申請をしてください。
(墳墓使用許可証と、設計図面などの添付書類も必要ですので一緒に提出して下さい。)
また、工事が完了したときは、しゅん工届を忘れずに提出してください。
※青ノ山墓地公園のみ
青ノ山墓地公園墳墓工事許可申請書ダウンロードリンク[Wordファイル/39KB]
青ノ山墓地公園墳墓工事しゅん工届ダウンロードリンク[Wordファイル/38KB]
※青ノ山墓地公園以外の墓地
その他の墓地の墳墓工事許可申請書ダウンロードリンク[Wordファイル/38KB]
その他の墓地の墳墓工事しゅん工届ダウンロードリンク[Wordファイル/37KB]
市営墓地の使用者の住所などが変更になったときは、墳墓使用者住所等変更届を提出してください。
(墳墓使用許可証が必要です。また場合によっては住民票などの書類も提出が必要です。)
※青ノ山墓地公園のみ
青ノ山墓地公園墳墓使用者住所等変更届ダウンロードリンク[Wordファイル/39KB]
※青ノ山墓地公園以外の墓地
その他の墓地の墳墓使用者住所等変更届ダウンロードリンク[Wordファイル/39KB]
墳墓使用許可証は、墳墓工事許可の申請や納骨の届出などに必ず必要なものですので、大切に保管しておいてください。。
もし、市営墓地の使用者で墳墓使用許可証を紛失された人は、墳墓使用許可証再交付申請書を提出して再交付を受けてください。
(市営墓地の使用者が、市内に住所を有しない場合には、住民票などの書類も提出が必要です。)
※青ノ山墓地公園のみ
青ノ山墓地公園墳墓使用許可証再交付申請書ダウンロードリンク[Wordファイル/33KB]
※青ノ山墓地公園以外の墓地
その他の墓地の墳墓使用許可証再交付申請書ダウンロードリンク[Wordファイル/33KB]
焼骨を市営墓地に納骨する場合は、納骨の届出をしてください。
(墳墓使用許可証と、埋火葬許可書などの提出書類が届出に必要です。)
市営墓地に限らず、宗教法人墓地や集落墓地など市営墓地以外の墓地に埋葬されていたり、納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墳墓や納骨堂に移すときも、改葬許可の手続きが必要ですので、遺骨を移す前に改葬許可の申請をしてください。
必要な書類は、現在の墓地や改葬先の墓地の状態などによって変わりますので、生活環境課まで事前にご相談ください。
改葬許可証は、すぐに発行できませんので、改葬する日の当日や直前ではなく、余裕をもって申請してください。
※改葬許可申請書など(他に書類が必要な場合がありますので、事前にご相談ください)
改葬許可申請書(記入例)ダウンロードリンク[Wordファイル/36KB]
改葬許可申請書(提出用)ダウンロードリンク[Wordファイル/36KB]
埋蔵証明書(改葬前の墓地など)ダウンロードリンク[Wordファイル/35KB]
埋蔵受入証明書(改葬先の墓地など)ダウンロードリンク[Wordファイル/35KB]
※改葬許可申請者と墓地の使用者が違う場合のみ必要
改葬承諾書(改葬前の墓地など)ダウンロードリンク[Wordファイル/25KB]
改葬受入承諾書(改葬先の墓地など)ダウンロードリンク[Wordファイル/26KB]
市営墓地のお墓の区画を返還しようとするときは、生活環境課までご連絡ください。
返還届けをお渡しするとともに、返還の手続きについてご説明いたします。
返還するお墓の区画は、その区画内にある墓石などの撤去が必要です。
(城南共葬墓地と一部を除く青ノ山墓地公園は、区画の枠がありませんので完全に更地にしてから返還してください。)
撤去の工事をしようとするときは、必ず墳墓工事許可の申請をしてください。
(工事許可の申請時には、墳墓使用許可証や着手前の写真が必要です。)
また、撤去工事が完了したときは、しゅん工届を忘れずに提出してください。
お墓の区画を返還しようとするときに、墳墓使用許可証の使用者が亡くなっている場合は、墳墓の使用承継許可の申請が必要です。
(飯山町の墓地の一部利用者を除いて、管理料を月割でお返しします。)
返還しようとするお墓に遺骨がある場合は、遺骨を移すときの手続き(改葬許可の申請)が必要です。
生活環境課 Tel:0877-24-8809
綾歌市民総合センター市民生活担当 Tel:0877-86-5510
飯山市民総合センター市民生活担当 Tel:0877-98-7953