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設置した消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が必要です。
そのため、消防法では、消防用設備等の点検・報告だけでなく、整備を含めた適正な維持管理を行うことを、防火対象物の関係者に義務付けています。
しかし、設置した消防用設備等が消火器だけのため、点検業者にお願いするのはちょっと・・・と思い、点検報告をしていない関係者の方もいらっしゃるのではないでしょうか?
自分で点検報告できるか、下記項目にそって確認してみましょう。
点検報告の流れ(➡総務省消防庁のページはこちら)<外部リンク>
機器点検(6カ月に1回)
消防用設備等の適切な配置および外観、機能について、目視および簡易な操作により点検します。
不良箇所があれば、点検業者に相談するなど必要な措置をしてください。
2部作成してください。
消防本部予防課に2部提出してください。
1部は受付印を押して、返付します。
特定用途防火対象物は1年に1回
非特定用途防火対象物は3年に1回 報告してください。
みなさまが安心して建物を利用できるよう、適正に施設・設備の維持管理をして日々の防火管理に努めましょう!