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消火器は自分で点検報告できます!

ページID:0003332 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

防火対象物関係者のみさなまへ

 設置した消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が必要です。
 そのため、消防法では、消防用設備等の点検・報告だけでなく、整備を含めた適正な維持管理を行うことを、防火対象物の関係者に義務付けています。

 しかし、設置した消防用設備等が消火器だけのため、点検業者にお願いするのはちょっと・・・と思い、点検報告をしていない関係者の方もいらっしゃるのではないでしょうか?

自分で点検報告できるか、下記項目にそって確認してみましょう。

  1. 防火対象物は1000平米未満ですか?
    はい ➡ 2.へ
    いいえ ➡ 消防設備士または消防設備点検資格者に点検を依頼してください。
  2. 屋内階段が一つしかなく、3階以上に特定用途(飲食店等不特定多数の者が出入りする用途)がありますか?(屋外階段の場合を除く)
    はい ➡ 消防設備士または消防設備点検資格者に点検を依頼してください。
    いいえ ➡ 3.へ
  3. 設置してある消火器は、加圧式消火器 : 製造年から3年以内
    蓄圧式消火器 : 製造年から5年以内ですか?

    はい ➡ 自分で点検できます!!
    いいえ ➡ 内部・機能点検が必要になりますので、点検資格者に依頼しましょう。

防火対象物関係者のみさなまへの画像点検報告の流れ(➡総務省消防庁のページはこちら)<外部リンク>

1.点検

機器点検(6カ月に1回)
消防用設備等の適切な配置および外観、機能について、目視および簡易な操作により点検します。

点検時の参考にしてください[PDFファイル/631KB]

2.不良箇所の改修

不良箇所があれば、点検業者に相談するなど必要な措置をしてください。

3.消防用設備等点検結果報告書の作成

2部作成してください。

様式はこちら [Wordファイル/108KB]

記入例はこちら [Wordファイル/114KB]

 

4.報告書の提出

消防本部予防課に2部提出してください。
1部は受付印を押して、返付します。

特定用途防火対象物は1年に1回
非特定用途防火対象物は3年に1回 報告してください。

4.報告書の提出の画像みなさまが安心して建物を利用できるよう、適正に施設・設備の維持管理をして日々の防火管理に努めましょう!

消火器の点検

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