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火災による経済的な被害を軽減するために

ページID:0009025 更新日:2023年2月21日更新 印刷ページ表示

隣家などからの延焼で自宅が火災になった場合、隣家に損害賠償責任を問えないということをご存知ですか。

うっかりして火災になり、他人の家に損害を与えてしまった場合は、失火者に重大な過失がない限り損害賠償責任はありません。

このことは失火の責任に関する法律(失火責任法)」で定められており、隣家に損害賠償請求ができません。

日本では木造の建物が多く、類焼が拡大する危険性があること、

また失火者自身も自宅を焼失し損害を受けており、損害賠償責任を負わせるのは酷ではないかという考え方から、

失火者の責任を緩和しているものです。                                   消太   

なお、重大な過失による失火及び故意により火災を引き起こした場合には、民法第709条の規定が適用され、加害者は損害賠償責任を負うことになります。

自分の火の不始末による火災だけでなく、隣家の火災による被害を受けた場合は、修繕や再建に多大な費用負担が必要になることがありますので、不測の事態に備えて、火災保険への加入をご検討ください。