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消防本部が窓口となり高齢者世帯に対し、火災警報器を給付します。
1 同一世帯に属する者全員が65歳以上であること
2 同一世帯に属する者全員の前年度住民税が非課税であること
3 住宅に煙式の感知器が設置されていないこと
4 市営住宅、県営住宅その他の公営住宅でないこと
5 社会福祉施設等への入所及び医療機関への長期入院をしていないこと
6 借家の場合は、所有者の同意を得ていること
1 高齢者住宅用防災警報器給付申請書を提出する。
2 消防職員による現地の確認及び課税状況の確認をした後に、給付の可否を判定します。
3 給付可能となった場合、市の委託した業者から日程調整の連絡が入ります。
4 市の委託した業者が自宅に訪問し、火災警報器の設置工事を行います。
※消防職員による高齢者住宅防火診断を行っている場合は、上記1と上記2の順序が前後する場合があります。
1 平成18年6月1日以降に建築された住宅については、支給の対象外となります。
2 料金は無料で、給付するのは1世帯につき、煙式火災警報器1台限りです。
3 借家の場合は、申請書の所有者の同意事項にご記入ください。
4 市外から転入等の事情により、丸亀市で税情報の確認が取れない場合は、非課税証明書の提出が必要です。
5 予算がなくなりしだい終了となります。
給付申請書は下記よりダウンロードできます。ご不明な点がある場合は、予防課までお問合せください。