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| 現在、注意報・警報は発令されていません |
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近年、多発する林野火災の増加を踏まえ、林野火災予防を目的に火災予防条例を改正し、令和8年1月1日より新たに「林野火災警報」と、その前段階である「林野火災注意報」が設けられました。これは、屋外における火の使用制限を課すものです。丸亀市におきましても警報及び注意報を発するための基準を策定したためお知らせします。また、火災予防の強化として、火災警報も発することとなることから、火災警報の基準についても掲載しております。
| 丸亀市内において、以下の(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合 |
| (1)実効実効湿度が60パーセント以下で最小湿度が35パーセント以下、かつ、最大風速が毎秒7メートルを超える見込みのとき |
| (2)平均風速毎秒12メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき |
| 丸亀市内において、以下の(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合 |
| (1)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下 |
| (2)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表 |
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や、積雪がある場合は、この限りではない。
| 林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合 |
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林野火災注意報、警報が発せられたときは下記の区域内において火の使用の制限がかかります。
火災警報 市内全域
林野火災注意報・警報 森林区域
火の制限内容
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。一方で、林野火災警報は、火災警報と同様、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
丸亀市内における森林区域はこちらをご覧ください
一人ひとりの心がけが、大切な自然と人々の安全を守ります。林野火災防止へのご理解とご協力をお願いいたします。
問い合わせ先 丸亀市消防本部
予防課:0877-25-4004
北消防署:0877-25-0119
郡家分署:0877-28-7070
南消防署:0877-98-3388