本文
| 令和8年1月29日20時08分 林野火災注意報 |
| 丸亀市内において、以下の(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合 |
| (1)実効湿度が60パーセント以下で最小湿度が35パーセント以下、かつ、最大風速が毎秒7メートルを超える見込みのとき |
| (2)平均風速毎秒12メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき |
| 丸亀市内において、以下の(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合 |
| (1)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下 |
| (2)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表 |
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や、積雪がある場合は、この限りではない。
| 林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合 |
林野火災注意報、警報が発せられたときは下記の区域内において火の使用の制限がかかります。
火災警報 市内全域
林野火災注意報・警報 森林区域
森林地区についてはこちらを参照してください
|
1. 山林、原野等において火入れの禁止 |
|
2. 煙火の消費禁止 |
|
3. 屋外において火遊び、たき火の禁止 |
|
4. 屋外において、引火性・爆発性の物品、その他可燃物付近での喫煙禁止 |
|
5. 山林、原野等、指定区域内での喫煙禁止 |
|
6. 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰等の処理をすること |
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。一方で、林野火災警報は、火災警報と同様、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
一人ひとりの心がけが、大切な自然と人々の安全を守ります。林野火災防止へのご理解とご協力をお願いいたします。
問い合わせ先 丸亀市消防本部
予防課:0877-25-4004
北消防署:0877-25-0119
郡家分署:0877-28-7070
南消防署:0877-98-3388