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2018年12月27日に丸亀市火災予防条例が改正され、公布されました。
2020年4月1日から違反対象物の公表制度が施行されました。
建物を安心して利用していただくために、消防本部が把握する重大な消防用設備違反のある防火対象物の情報を丸亀市ホームページで公表する制度です。
違反対象物公表制度リーフレットはこちら[PDFファイル/1.85MB]
消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その違反の内容を利用者等へ公表することにより、防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、防火対象物の関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置促進に役立てることを目的としています。
消防法上「特定防火対象物」として規定されている対象物で、例えば、映画館、飲食店、物品販売店舗、宿泊施設等の不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設等の一人で避難することが困難な方が利用される建物です。
立入検査の実施 → 立入検査結果の通知 → 防火対象物の関係者に対する公表の旨を通知 → 立入検査結果を通知した日から起算して30日を経過した日において、なお同一違反が認められる場合 → 公表
所有(管理、占有)する建物で次のようなことを行う場合、新たに消防用設備等の設置が必要となることがありますので、事前に消防本部までご相談ください。
※新規入居や用途の変更の際は、丸亀市火災予防条例第43条に基づき、「防火対象物使用開始届出書」を所轄消防署へ届け出てください。
申請書ダウンロードはこちら
丸亀市内の重大な消防法令違反で公表されている防火対象物一覧表 [Excelファイル/12KB]
2018年12月27日に丸亀市火災予防条例の一部が改正され、第47条の2「防火対象物の消防用設備等の状況の公表」の規定が追加されました。この規定により、重大な消防法令違反対象物を公表することとなりました。
2020年4月1日
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