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野焼きや焼却行為による火災が多数発生しています!

ページID:0003331 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

 令和2年1月1日から9月3日まで丸亀市では37件の火災が発生しています。
 そのうちの17件(46%)の火災が田畑や休耕田等での「野焼き・焼却行為」が原因となっています。
 その場で見張っていても、風などの影響で付近の枯草に燃え広がって手に負えなくなり火災となります。近隣の建物や林野、田畑まで火災が拡大してしまった事例も多々発生しています。

野焼きは原則禁止です

ごみの野外焼却(野焼き)は一部の例外を除いて原則禁止されており、罰則のある犯罪行為です。

例外とされる野焼き・焼却とは

  1. 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、水害、火災、凍結害その他災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

野焼き禁止:丸亀市ホームページリンク

野焼きや焼却行為を行う場合は消防署への届出が必要です

消防では火災とまぎらわしい行為を把握しておく必要があるため、例外とされる野焼きや焼却行為をする際は、丸亀市火災予防条例により事前にお近くの消防署へ「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書」を届け出てください。

※届出をされたとしても、消防署が焼却行為を許可するものではありません。
 
気象状況等により危険と判断される場合や煙、異臭等による苦情が寄せられた場合、煙等による交通障害が認められる場合など、火災予防上必要と認められる場合は、焼却の禁止制限消火等を要請することがありますので、ご協力をお願いします。

届出様式:火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書

屋外で火を取り扱う場合、次の内容に注意してください

  1. 空気が乾燥している時や風が強い時は、焼却をしないこと
  2. できるだけ複数人で行うこと
  3. 消火器、水バケツ、スコップ等の消火用具を用意して行うこと
  4. 焼却中は、そばを離れず常に監視すること
  5. 一度に大量の焼却は行わないこと
  6. 焼却後は、必ず消火を確認すること
  7. 近隣住民の迷惑や交通障害とならないように行うこと
  8. 日没までに終了させ、夜間の焼却は行わないこと
  9. 着火しにくい服装で行うこと
  10. 燃え広がるなどし、消火できなくなった場合は、すみやかに119番通報すること