本文
令和2年1月1日から9月3日まで丸亀市では37件の火災が発生しています。
そのうちの17件(46%)の火災が田畑や休耕田等での「野焼き・焼却行為」が原因となっています。
その場で見張っていても、風などの影響で付近の枯草に燃え広がって手に負えなくなり火災となります。近隣の建物や林野、田畑まで火災が拡大してしまった事例も多々発生しています。
ごみの野外焼却(野焼き)は一部の例外を除いて原則禁止されており、罰則のある犯罪行為です。
野焼き禁止:丸亀市ホームページリンク
消防では火災とまぎらわしい行為を把握しておく必要があるため、例外とされる野焼きや焼却行為をする際は、丸亀市火災予防条例により事前にお近くの消防署へ「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書」を届け出てください。
※届出をされたとしても、消防署が焼却行為を許可するものではありません。
気象状況等により危険と判断される場合や煙、異臭等による苦情が寄せられた場合、煙等による交通障害が認められる場合など、火災予防上必要と認められる場合は、焼却の禁止、制限、消火等を要請することがありますので、ご協力をお願いします。
届出様式:火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書