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東日本大震災により被害を受けた場合の税金の軽減・免除等

ページID:0001193 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

​ 東日本大震災により被害を受けた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続きを行うことで所得税が還付になる場合があります。そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。詳しくは、最寄の税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ(東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて<外部リンク>)をご覧ください。
 また、地方税についても、住民税、固定資産税、自動車税等の特例があります。詳しくは、お住まいの都道府県または市町村にお問い合わせください。