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丸亀市EV給電サポーター制度の登録を募集しています

ページID:0013025 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

丸亀市EV給電サポーター制度

丸亀市EV給電サポーター制度とは、外部給電が可能なEV・PHV・FCVの車両をお持ちの方にあらかじめ登録いただき、大規模災害による停電時の避難所等への車両からの給電にご協力いただくボランティア制度です。

丸亀市EV給電サポーター制度フロー図

対象となる車両

外部給電が可能なゼロエミッション車

  • 電気自動車(EV)
  • プラグインハイブリット自動車(PHV)
  • 燃料電池自動車(FCV)

登録の申請ができる方

市内に在住する個人または市内に所在する法人で、対象車両を使用する方

活動内容

大規模災害による停電が発生した場合の避難所等での給電活動

活動にあたっての注意点

  • 活動の協力依頼については、本制度に登録された方へ、市よりお電話等でご連絡させていただきます。
    ※市が保有する車両や災害時協定による民間企業から提供される車両を用いて給電活動を行い、車両が不足する場合に協力依頼をさせていただきます。
  • あくまでボランティア制度となりますので、活動への参加は義務ではありません。
    ※ご自身やご家族の身体・財産の安全などを最優先に考慮いただき、給電活動が可能である判断された場合にご協力をお願いします。

活動にかかる補償・報酬

  • 災害時に市から協力依頼を受けた方に対し、市の費用負担によりボランティア活動保険に加入します。
    ※活動中の事故等で、登録者本人がケガをした場合や他人の生命や身体を害した場合、他人の財産を破損した場合などに補償される保険内容です。
    ※補償の額・内容等の詳細については、全社協被災地支援・災害ボランティア情報<外部リンク>をご覧ください。
    ※補償の対象となる活動には、自宅等と活動を行う場所との通常の経路による往復途上を含みます。
    ※自動車による事故は、登録者自身の負傷等のみが対象となり、対人・対物事故などの賠償責任については、登録者が加入する自動車保険での対応をお願いします。
  • 登録者の活動は無報酬とし、食事、旅費、給電に要した電気代相当額等の活動かかる費用は自己負担でお願いします。
  • 対象車両が市の責に帰すべき事由により損害を被った場合又は滅失した場合は、市が損害を補償します。

登録申込みの流れ

(1)登録の申し込み

登録申込書(様式第1号) [Wordファイル/23KB]に必要事項を記入し、*自動車検査証の写しと併せて丸亀市市長公室危機管理課へご提出ください。
※令和5年1月4日以後に自動車検査証が発行された車両(軽自動車を除く)の場合は、自動車検証証及び自動車検査証記録事項の写しをご提出ください。

(2)審査

丸亀市市長公室危機管理課において、(1)で提出された内容を審査します。

(3)登録証の交付

登録要件を満たしていることを確認できた場合は、「登録証」を交付いたします。
※登録証は(1)で記載の住所へ郵送します。

登録内容の変更・登録の解除

登録内容の変更

登録申込書の記載内容に変更があった場合は、登録内容変更届出書(様式第3号) [Wordファイル/21KB]を丸亀市市長公室危機管理課にご提出ください。
なお、登録車両に変更があった場合は、変更後対象車両の*自動車検査証の写しの添付が必要です。
※令和5年1月4日以後に自動車検査証が発行された車両(軽自動車を除く)の場合は、自動車検証証及び自動車検査証記録事項の写しをご提出ください。

​登録の解除

登録の解除を申し出る場合、または登録要件を喪失した場合は、登録解除申出書(様式第4号) [Wordファイル/20KB]を丸亀市市長公室危機管理課へご提出ください。
また、交付しました登録証につきましてもご返還ください。

提出方法・提出先

  • 提出方法:持参、郵送、メール
  • 提出先  :丸亀市市長公室危機管理課 宛
  • 住所    :〒763-8501 丸亀市大手町二丁目4番21号 丸亀市役所4階 危機管理課
  • E-mail     :kikikanri-k@city.marugame.lg.jp

​要綱/概要・各種様式・Q&A

要綱/概要

各種様式

Q&A

登録いただいた方

希望される法人の方は、SDGsに取り組む企業・団体として本市ホームページにて事業所名を一覧としてご紹介させていいただきます。
※個人の方でもホームページでの紹介を希望される場合は承ります。

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