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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務化になりました

8 働きがいも経済成長も12 つくる責任 つかう責任
ページID:0002426 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

1.計画の作成について

 平成29年6月の「水防法」及び「土砂災害防止法」の改正により、洪水浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内に立地する要配慮者利用施設の所有者又は管理者には、避難確保計画の作成、市長への報告、訓練実施が義務化されました。
 対象となる要配慮者利用施設の所有者又は管理者の皆さまには、早期に計画の作成及び提出をお願いします。
 詳細については、以下の国土交通省のホームページをご覧ください。

2.提出について

 避難確保計画等を作成した場合は、下記様式の鑑を計画に添付して、指定部数の計画書とともに危機管理課へ提出してください。
 なお、既存の消防計画に「避難確保計画」の項目を追加して作成した場合は、消防本部予防課が提出先となりますのでご注意ください。

避難確保計画等を独立して作成した場合

 危機管理課へ2部提出 → 受付後計画書1部を施設に返却します

消防計画に項目を追加して作成した場合

 消防本部予防課へ2部、危機管理課へ1部提出 → 受付した消防計画書1部を施設に返却します

避難確保計画等を独立して作成した場合の鑑の様式

消防計画に項目を追加して作成した場合の鑑の様式

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