ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 防災情報 > 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務化になりました

本文

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務化になりました

ページID:0002426 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

1.計画の作成について

平成29年6月の「水防法」及び「土砂災害防止法」の改正により、洪水浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内に立地する要配慮者利用施設の所有者または管理者には、避難確保計画の作成、市長への報告、訓練実施が義務化されました。
対象となる要配慮者利用施設の所有者または管理者の皆さまには、早期に計画の作成及び提出をお願いします。
詳細については、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

2.様式集

 【様式編】

 【記載例】

3.計画の提出について

避難確保計画等を作成した場合は、下記様式の鑑を計画に添付して、指定部数の計画書とともに危機管理課へ提出してください。
なお、既存の消防計画に「避難確保計画」の項目を追加して作成した場合は、消防本部予防課が提出先となりますのでご注意ください。

避難確保計画等を独立して作成する場合

  1. 危機管理課へ避難確保計画のデータを提出してください。
  2. 受付後、市受付印を押印した計画書の原本を施設へ郵送します。
    ※データ提出の際は、Excelデータのまま提出してください。

消防計画に項目を追加して作成する場合

  1. 消防本部予防課へ2部、危機管理課へ1部提出してください。
  2. 受付した消防計画書1部を施設に返却します。

避難確保計画等を独立して作成した場合の鑑の様式

消防計画に項目を追加して作成した場合の鑑の様式

4.避難訓練実施報告書の提出について

避難確保計画の作成後、訓練をより実効性のあるものとするため、少なくとも年に一回以上、同計画に基づき、洪水・高潮・土砂災害を想定した避難訓練(図上訓練または実働訓練)を実施してください。

また、訓練後に、下記の該当する様式に必要事項を記入し、危機管理課まで提出してください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

まるがめいと<外部リンク>
AIチャットボット