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台風等の自然災害によって土地や家屋等に被害を受けた方は、その災害が発生した日以後が納期限の市税について、減免措置を受けられる場合があります。
土地:この土地面積の2/10以上が土砂崩れ等の被害で使用不能となった場合
家屋:この家屋に損傷を受け、使用目的を損じ、修繕等が必要な場合で、この家屋の価格の2/10以上の価値を減じた場合
償却資産:この償却資産の価格の2/10以上の価値を減じた場合
上記の場合について、現地調査を行ったうえで固定資産税の減免が可能です。
詳細については、税務課【土地担当】または【家屋・償却資産担当】までご連絡ください。
災害等により生活が著しく困難となった方、またはこれに準ずると認められる方について、減免を受けられる場合があります。
詳細については、税務課【市民税担当】までご連絡ください。
災害等により損害をうけた軽自動車等について、減免を受けられる場合があります。
詳細については、税務課【税制担当】までご連絡ください。
お問い合わせはこちらまで
【総務部税務課】
土地担当:24-8858
家屋・償却資産担当:24-8859
市民税担当:24-8857
税制担当:24-8804