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土のうの配布(自治会等向け)

13 気候変動に具体的な対策を
ページID:0002475 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

平常時(防災訓練時を除く)

 土のうを作製するための砂と袋を搬送します。

 以下の注意事項をご確認のうえ、下記の申請フォームまたは申請書を危機管理課へ提出してください。

対象者

 災害の備えとして、土のうの共同作製または使用を前提とする自治会等組織で、「丸亀市防災マップ(令和2年8月作成)」で想定されている洪水、土砂災害、津波、ため池の危険区域内の自治会等の団体

提供資材

 土のう用砂2t(約1.1立方メートル)、土のう袋100袋

申請方法

オンライン申請

 災害対応用土のう資材申請フォーム<外部リンク>

災害対応用土のう資材申請フォーム

持参または郵送

 災害対応用土のう資材申請書 [Wordファイル/34KB]を下記へ提出してください。

 提出先:市長公室危機管理課 宛(〒763-8501 丸亀市大手町二丁目4番21号 市庁舎4階)

注意事項

  • 丸亀市発行の各種ハザードマップ<外部リンク>で想定されている危険区域内の団体が対象となります。
  • 配布資機材は、 土のう用砂2t(約1.1立方メートル)、 土のう袋100袋 となります。
  • 平常時(災害が予想される時以外)の支給は 年度内に1回までとし、連続年となる場合は協議が必要となります。
  • 2tダンプトラックが進入でき、一般の通行の妨げにならない搬入場所を確保してください。
  • 土のうは、自治会等の組織で製作してください。
  • 資材の保管及び撤去については、申請者もしくは管理者において対応してください。(土のう使用後に本市への返却はできません。)